真宗大谷派の所属団体として
大谷婦人会 委員会の設置
1890年に設立された「大谷派婦人法話会」は、1949年「大谷婦人会」に改称し、2012年4月より宗派の所属団体「真宗大谷派大谷婦人会」として新たにスタートしました。 大谷婦人会には全国に支部があり、支部の会員から選出された委員で構成される「大谷婦人会委員会」が設置されています。その委員会において、予決算をはじめ事業計画等の重要案件を審議可決し、会が運営されています。 顧問の内2名は、宗務総長および企画調整局担当参務が就任。宗務所企画調整局が管轄し、宗派と緊密な連携のもと取り組みをすすめています。
大谷婦人会では、下図のとおり全国を5つのブロックに分け、その中から委員が選出されます。よって大谷婦人会委員会は、全国から選ばれた会員の代表者で構成されており、会員の声が直接委員会に届けられ、会員による会員のための運営がなされています。
大谷婦人会の目的と事業
第3条(目的) 本会は、真宗大谷派との緊密な連携のもと、真宗の教法に基き信仰を確立し、各支部及び会員の相互の連絡と親睦を図り、宗派内各仏教婦人会との連携及び協働や女性の聞法活動の発展につとめ、教法の弘通に資することを目的とする。 第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)大会、研修会及び聞法会 (2)聞法誌の発行 (3)支部及び会員の増強並びに会員の相互扶助 (4)各種関係団体との提携連絡 (5)その他必要な事業
真宗大谷派大谷婦人会規則(抜粋)
年間予算
2023年7月20日しんらん交流館大谷ホールにおいて、全国の27名の委員のうち18名が出席し、2022年度聞法研修事業報告・収支決算・真宗大谷派大谷婦人会慶讃事業報告・特別会計収支決算および2023年度聞法研修事業計画(案)・収支予算(案)・大谷婦人会宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業特別会計総計画変更(案)(主な内容は宗派への記念品寄贈及び記念誌発行による会計年度の延長)・特別会計予算(案)・真宗大谷派大谷婦人会規則の一部改正について審議され、全会一致で可決されました。
大谷婦人会規則
①2012年4月1日制定
②2014年12月22日改正
③2015年7月24日改正
④2018年7月30日改正
⑤2020年8月1日改正
⑥2022年8月1日改正
⑦2023年8月1日改正
- (名称)
- 第1条 この会は、真宗大谷派大谷婦人会(以下「本会」という。)と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会は、事務所を京都市下京区諏訪町通六条下る上柳町199番地の「真宗教化センター しんらん交流館」内に置く。
- (目的)
- 第3条 本会は、真宗大谷派との緊密な連携のもと、真宗の教法に基き信仰を確立し、各支部及び会員の相互の連絡と親睦を図り、宗派内各仏教婦人会との連携及び協働や女性の聞法活動の発展につとめ、教法の弘通に資することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)大会、研修会及び聞法会
(2)聞法誌の発行
(3)支部及び会員の増強並びに会員の相互扶助
(4)各種関係団体との提携連絡
(5)その他必要な事業 - (組織)
- 第5条 本会は、本会に登録した支部で組織する。
2 支部は、本会の目的に賛同して入会する女性を会員とし、寺院及び地域を単位として結成するものとする。
3 支部に支部長を置き、支部を代表する。
4 教区内の各支部の交流を図り、本会の活動の推進に資するため、教区内の支部で連合体を組織する。 - (委員会の構成)
- 第6条 本会に委員会を置き、前条第4項による連合体から選出された委員30人以内で構成する。
2 この連合体より選出される委員は、原則、支部長とする。但し、特段の事情がある場合は、支部長以外を選出することができる。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、任期が満了しても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。
6 連合体から選出される委員の数は別に定める。 - (役員)
- 第7条 本会に次の役員を置き、委員の互選によって定める。
(1)委員長 1人
(2)副委員長 1人
(3)常任委員 5人
2 委員長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 常任委員は、委員長、副委員長とともに常任委員会を構成する。
5 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、連続して3期を超えて就任することはできない。
6 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 役員は、任期が満了しても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。 - (会長及び副会長)
- 第8条 本会に、会長を置く。
2 会長は、委員会が推輓し、本会の会員を代表して、行事を主宰し、褒賞を授与する。
3 必要により、委員会の議を経て副会長若干人を置くことができる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代理する。 - (顧問)
- 第9条 重要な事項について委員長に対し助言するとともに、委員長の諮問に応じるため、委員会の議を経て顧問若干人を置く。
- (委員会の議事)
- 第10条 委員会は、毎年1回委員長が招集し、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。
(1)事業に関する事項
(2)予決算に関する事項
(3)会費その他財務に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)その他必要な事項
2 委員会の議長は、会議の都度、委員から互選された者がこれに当たる。
3 議長が定まるまで、委員長が議長の職務を行い、委員長が出席できないときは、副委員長が議長の職務を行う。
4 委員会は、過半数の委員が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、委任状を提出した場合は出席したものとみなす。
5 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長が必要と認めたときは、臨時会を招集することができる。 - (常任委員会)
- 第11条 委員会に常任委員会を置き、次の事項について処理する。
(1)委員会から委任を受けた事項
(2)委員会の議決を経るいとまのない臨時緊急の事項
(3)その他委員長が必要と認めた事項
2 前項の議決の結果は、次の委員会に報告しなければならない。
3 前条第2項から第5項までの規定は、常任委員会にこれを準用する。 - (議事録)
- 第12条 委員会及び常任委員会は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出欠者の氏名及び会議に関する主要な事項を記載する。
3 議事録は、委員長が指名した署名員2人及び議長がこれに署名し、これを保管する。 - (監事)
- 第13条 本会に監事2人を置き、会員の中から常任委員会が選任する。
2 監事は、毎年本会の会計を監査し、委員会に報告する。 - (支部長会)
- 第14条 本会の連絡交流を図るため、委員長は、全国支部長会及び必要な地域毎の支部長会を開催することができる。
- (会議への出席)
- 第15条 会長、副会長及び顧問は、何時でも会議に出席し、発言することができる。ただし、表決には加わらない。
- (経費)
- 第16条 本会の経費は、会費、事業収入、助成金及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2 会費の額は、別に定める。 - (会計区分)
- 第17条 本会の会計は、次により区分する。
(1)一般会計
(2)特別会計
2 特別会計は、必要に応じて設けることができる。 - (会計年度)
- 第18条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
- (賛助会員)
- 第19条 本会の目的に賛同し援助する男性を、賛助会員とする。
- (会員章)
- 第20条 本会の会員及び賛助会員は、別に定める会員章を依用することができる。
- (褒賞)
- 第21条 会員もしくは賛助会員であって、特別な功労がある者には褒賞を行う。
2 褒賞に関する規定は、別に定める。 - (事務局)
- 第22条 本会の事務を掌るため、大谷婦人会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局員は、真宗大谷派宗務所の企画調整局長が指名した宗務役員がこれに当たる。
3 事務局の事務を処理するため、事務局員の中から主任1人を置く。 - (報告)
- 第23条 本会は、毎年の事業計画及び予算書並びに事業報告及び決算書を作成し、宗務総長に報告しなければならない。
- (規則の改正)
- 第24条 この規則の改正は、委員の3分の2以上が出席した委員会において、委員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。
- 附 則
- 1 この規則は、理事会及び評議員会の議決を経、宗務総長の承認を得て2012年4月1日から施行する。
2 大谷婦人会規則(2006年3月1日施行)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に就任している会長及び顧問は、この規則による会長及び顧問とみなす。
4 第6条に規定する委員の選出は、第1項に定める施行日前にこれを行うことができる。
5 この規則施行の際、現に存在する教区連合会及び教区連絡協議会は、第5条第4項に定める連合体とみなす。
6 この規則施行当初の委員の選出数は、次のとおりとする。
北海道教区 2人
奥羽・山形・仙台・東京教区 1人
三条・高田教区 1人
富山・高岡教区 1人
能登教区 3人
金沢教区 2人
小松教区 2人
大聖寺・福井教区 1人
高山・大垣教区 1人
岐阜教区 1人
岡崎教区 2人
名古屋・三重教区 3人
京都教区 2人
大阪教区 2人
長浜・山陽教区 1人
四国・日豊・久留米・長崎・熊本・鹿児島教区 1人
7 この規則施行当初の会計は、第18条の規定に関わらず、2012年4月1日に始まり2012年6月30日に終わるものとし、その会計は、第10条の規定に関わらず、従前の規則により議決した予算をもってこれを執行するものとする。 - 附 則
- この規則は、委員会の議決を得た日(2014年12月22日)から施行する。
- 附 則
- この規則は、委員会の議決を得た日(2015年7月24日)から施行する。
- 附 則
この規則は、委員会の議決を得た日(2018年7月30日)から施行する。
- 附 則
- この規則は、委員会の議決を得て、2020年8月1日から施行する。
大谷婦人会規則第6条に定める 委員選出数(一覧)
北海道教区 2人
奥羽・山形・仙台・東京・三条・高田教区 2人
富山・高岡教区 1人
能登教区 3人
金沢教区 3人
小松教区 3人
大聖寺・福井教区 1人
岐阜高山・大垣教区 2人
岡崎教区・名古屋・三重教区 5人
京都教区 2人
大阪教区 2人
長浜・山陽教区 1人
四国・九州教区 1人 - 附 則
- この規則は、委員会の議決を得て、2022年8月1日から施行する。
大谷婦人会規則第6条に定める 委員選出数(一覧)
北海道教区 2人
東北・東京・三条・高田教区 2人
富山・高岡教区 1人
能登教区 3人
金沢教区 3人
小松教区 3人
大聖寺・福井教区 1人
岐阜高山・大垣教区 2人
岡崎教区・名古屋・三重教区 5人
京都教区 2人
大阪教区 2人
長浜・山陽教区 1人
四国・九州教区 1人 - 附 則
- この規則は、委員会の議決を得て、2023年8月1日から施行する。
大谷婦人会規則第6条に定める 委員選出数(一覧)
北海道教区 2人
東北教区・東京教区・新潟教区 2人
富山教区 1人
能登教区 3人
金沢教区 3人
小松大聖寺教区・福井教区 4人
岐阜高山教区・大垣教区 2人
岡崎教区・名古屋教区・三重教区 5人
京都教区 2人
大阪教区 2人
長浜教区・山陽教区 1人
四国教区・九州教区 1人
- 大谷婦人会規則第6条に定める 委員選出数(一覧) ○2023年8月1日改正
- 北海道教区 2人
東北教区・東京教区・新潟教区 2人
富山教区 1人
能登教区 3人
金沢教区 3人
小松大聖寺教区・福井教区 4人
岐阜高山教区・大垣教区 2人
岡崎教区・名古屋教区・三重教区 5人
京都教区 2人
大阪教区 2人
長浜教区・山陽教区 1人
四国教区・九州教区 1人